手続き編
家族が加入するとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは、健康保険組合に申請し、被扶養者として認定を受けなければなりません。事前に事業所の健康保険担当窓口にご相談の上、事由の発生日から5日以内に被保険者が健康保険担当窓口(任意継続被保険者は健康保険組合)に届けてください。
- 「健康保険に加入する人」をご確認ください。
<結婚等により家族が加入するとき>
健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)以外>・健康保険被扶養者状況報告書に家族の詳細を記入し、証明書類を添付して届けてください。
- 必要書類
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- (1) 健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)以外>
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- (2) 健康保険被扶養者状況報告書
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- をご確認ください。
- ※被保険者の入社に伴い家族を申請するときも(1) (2)を提出します。
<お子さまが生まれたとき>
健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)を申請する場合>に住民票の写しと被保険者・配偶者の収入証明書類等を添付して届けてください。
- 必要書類
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- (1) 健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)を申請する場合>
- (2) 住民票の写し(生まれた子を含む世帯全員 続柄記載のもの)
- ※被保険者と生まれた子が別居している場合は、それぞれの世帯全員の住民票および被保険者と子の関係性がわかる戸籍謄本を添付してください。
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- をご確認ください。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が脱退するとき
家族が就職や収入オーバーなどにより被扶養者資格を満たさなくなったときは、健康保険組合に届け出て脱退しなければなりません。健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)以外>に提出書類、健康保険被保険者証、高齢受給者証および限度額適用認定証(交付されている場合)を添付して、事由の発生日から5日以内に事業所の健康保険担当窓口(任意継続被保険者は健康保険組合)に届けてください。
なお、被扶養者資格を失ったと認められた日以降に健康保険組合から受けた医療給付や補助金等がある場合は全額を返還しなくてはいけません。
- 「健康保険に加入する人」をご確認ください。
<被扶養者資格を失う主な事由>
① | 1.家族が就職した 2.家族がパート勤務先の健保に加入した 3.家族が法人の代表者(または常勤役員)に就任した |
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② | 家族の収入が収入基準を超えた(給与・事業・年金収入等すべての収入を含む) |
③ | 家族が雇用保険を受給した |
④ | 配偶者と離婚した(配偶者と離婚し、元配偶者や家族が資格を失う場合) |
⑤ | 家族が死亡した |
⑥ | 家族が結婚して独立した |
⑦ | 家族への生計維持関係がなくなった 1.家族が別居した(同居が条件である家族の場合) 2.独立させた 3.別居の家族への送金をやめた 4.家族の収入が被保険者の収入の1/2を超えた(同居の家族である場合) 5.その他 |
⑧ | 被保険者が被扶養者の主たる生計維持者でなくなった(夫婦共働きで家族を扶養している場合) 1.同居 配偶者の収入が被保険者の収入を上回った 2.別居 配偶者の(収入・仕送り額)が被保険者の(仕送り額・収入)を上回った ※被保険者と同等の扶養義務者がいる場合も配偶者と同様の取り扱いです。 |
⑨ | 障害のある65~74歳の家族が広域連合の障害認定を受けた |
⑩ | その他家族が被扶養者資格の基準に合致しなくなったとき |
- 必要書類
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- (1) 健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)以外>
- (2) 健康保険被保険者証
- (3) 高齢受給者証、限度額適用認定証(交付されている場合)
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- をご確認ください。
氏名に変更があったとき
<被保険者の氏名に変更があったとき>
健康保険被保険者証、高齢受給者証および限度額適用認定証(交付されている場合)を添え、すみやかに事業所の健康保険担当窓口(任意継続被保険者は健康保険組合)に届けてください。
- 必要書類
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- (1) 健康保険被保険者証
- (2) 高齢受給者証、限度額適用認定証(交付されている場合)
<家族の氏名に変更があったとき>
健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)以外>に、氏名の変更を確認できる証明書、健康保険被保険者証、高齢受給者証および限度額適用認定証(交付されている場合)を添えて、変更の日から5日以内に事業所の健康保険担当窓口(任意継続被保険者は健康保険組合)に届けてください。
- 必要書類
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- (1) 健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)以外>
- (2) 氏名の変更を確認できる証明書(住民票・戸籍謄本等)
- (3) 健康保険被保険者証
- (4) 高齢受給者証、限度額適用認定証(交付されている場合)
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住所に変更があったとき
<被保険者の住所に変更があったとき>
すみやかに事業所に届けてください。
<家族の住所に変更があったとき>
変更の日から5日以内に健康保険被扶養者住所変更届を事業所の健康保険担当窓口に届けてください。
- 必要書類
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- 健康保険被扶養者住所変更届
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<任意継続加入者の場合>
被保険者および被扶養者の住所に変更があったとき、また給付金等の振込先口座に変更があったときは、下記の用紙にて健康保険組合に届けてください。
- 必要書類
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- 住所・給付等振込先変更届(任意継続者用)
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保険証等をなくしたとき・き損したとき
<保険証の再交付を申請するとき>
健康保険被保険者証再交付申請書に警察署の受理番号を記入し、再交付手数料を添えて事業所の健康保険担当窓口(任意継続被保険者は健康保険組合)に届けてください。保険証をき損し、使えなくなったときは、き損した保険証を添付してください。
- ※保険証をなくしたら、すみやかに最寄りの警察署へ届け出(紛失の場合は遺失届、盗難の場合は被害届)をしてください。保険証の再交付には警察署の受理番号が必要です。
- 必要書類
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- (1) 健康保険被保険者証再交付申請書
- (2) 保険証再交付手数料 1枚につき1,000円
- ※高齢受給者証・限度額適用認定証の再交付手数料は不要です。
- (3) 健康保険被保険者証(き損により再交付を申請するとき)
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<保険証の再発行を申請しないとき>
資格喪失時に保険証を紛失により返納できないとき
- 必要書類
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- 健康保険被保険者証滅失届
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被保険者の資格を失ったとき
退職や雇用契約の変更によって被保険者資格を失ったときは、事業所の健康保険担当窓口の指示に従って手続きをすすめてください。被扶養者も同時に加入資格を失います。
- 必要書類(被扶養者分を含む)
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- (1)健康保険被保険者証
- (2)高齢受給者証、限度額適用認定証(交付されている場合)
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- ※紛失により健康保険被保険者証を返納できない場合は、健康保険証滅失届をご提出ください。
- ※被扶養者がいるときは全員分
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