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大阪読売健康保険組合

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出産するとき

被保険者本人が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費用の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費用から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円※が支給されます。
なお、多胎児の場合は胎児数分となります。 ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
被保険者本人の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円
当組合の付加給付当組合の独自制度として、被保険者の申請により、法定給付に加えて支給します。
出産育児一時金付加金 1児につき150,000円
家族出産育児一時金付加金 1児につき75,000円

出産育児一時金・付加金の申請手続き

①「直接支払制度」を利用する②全額を本人が医療機関に支払い、一時金・付加金を後で申請する③「受取代理制度」を利用する――の3つの方法があります。事業所勤務の被保険者とその被扶養者は各事業所の健保担当を通じて申請してください。

①「直接支払制度」を利用する
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払い機関を通じて医療機関へ出産費用を支払う制度です。制度を利用する場合は、医療機関等で説明を受け、手続きをしてください。この制度を利用すれば、医療機関等の窓口で支払う出産費用は、一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。なお、出産費用が一時金より少なかった場合は、後日、健康保険組合へ申請いただければ差額を支給します。いずれも付加給付を受ける場合は、当組合への申請が必要になります。
②全額を本人が医療機関に支払い、一時金・付加金を後で申請する
「直接支払制度」や下記の「受取代理制度」を利用したくない場合、海外で出産する場合は、被保険者がいったん出産費用の全額を医療機関等に支払い、出産後、健康保険組合に一時金と付加金を申請してください。
①②の手続きの流れ
① ②の必要書類
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し※2
  • 出産費用の領収・明細書の写し※3
  • 出産後、すみやかに提出してください。
    • ※1医師または市区町村長の証明がない場合は以下の書類のいずれかを添付してください(外国語の場合は日本語訳も)
      ①出生が確認できる書類
      住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳の写し
      ②死産が確認できる書類
      死産証書(死胎検案書)の写しなど
    • ※2医療機関等との間で直接支払制度の利用の有無について取り交わした文書。利用しない場合も提出してください。海外出産の場合は不要です
    • ※3①直接支払制度を利用する場合は、「代理受領」の金額が記載されているもの
      ②「産科医療保障制度」に加入する医療機関等は証明印入りのもの
      ③海外出産の場合は日本語訳を添付してください
③「受取代理制度」を利用する
被保険者が医療機関等を受取代理人として健康保険組合に一時金と付加金を事前申請することにより、医療機関等が健康保険組合から一時金と付加金を直接受け取る制度で、あらかじめ届出をしている小規模な分娩施設が対象です。医療機関等に制度利用の可否を確認したうえ、出産予定日まで2か月を過ぎた時点で健康保険組合に事前申請してください。なお、出産費用が一時金と付加金の合計額を下回った場合は、健康保険組合が差額を被保険者に支給します。
③の手続きの流れ
①出産する医療機関等に制度利用を申し出、制度利用のための合意文書を結ぶ
②健康保険組合に一時金・付加金の支給を事前申請
③出産
④出産費用が一時金・付加金の合算額を上回る場合は、窓口で差額を支払う
  • ※差額の追加支給がある場合は、医療機関等からの請求をもとに計算しますので、出産後の被保険者の手続きはありません。
必要書類

出産費資金貸付制度

被保険者(本人)または被扶養者(家族)が、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、下記項目に該当する場合に貸付するものです。

利用できる人

①出産予定日まで1ヵ月以内の人
②妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要となった人
  • ※出産育児一時金の「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用する場合は、貸付を受けることができません。

貸付額

上限 280,000円(出生児1児につき)

貸付金の利息

利息を付さない

貸付方法

決裁後、金融機関(銀行)への振込

貸付の期間

当該貸付金にかかわる出産育児一時金等が支給されるまでの間

貸付金の返済方法

出産育児一時金等が支給されるときに貸付額を控除して精算

手続き

必要書類
対象者 添付書類
出産予定日まで1ヵ月以内の人 ①母子健康手帳の写し、またはその他出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類 ②分娩機関と取り交わした「出産育児一時金の直接払制度を利用しない」旨を明記した合意書(写)
妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要となった人 ①母子健康手帳の写し、またはその他妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類 ②医療機関発行の出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書。ただし、入院予約金等の場合は、医療機関発行の出産にかかる入院予約金・預かり金等に関する案内文書(写) ③分娩機関と取り交わした「出産育児一時金の直接支払制度を利用しない」旨を明記した合意書(写)

生まれた子供を被扶養者にするときの手続き