引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失います。資格喪失の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、健康保険組合に申請すれば、被扶養者を含め、引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
手続き
- 必要書類
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
- ※資格を失った日から20日以内に提出してください。
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◆夫婦共働きの方で、家族を引き続き被扶養者としたいとき
配偶者が当健保の被扶養者ではない場合、被保険者の退職により、配偶者の収入がより多くなるときは、その家族は配偶者の被扶養者となります。家族を引き続き被扶養者とする場合は、夫婦双方の収入を確認させていただきます。
- 被扶養者資格の認定基準について【3】優先的扶養義務をご参照ください。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①資格を喪失したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき
手続き
健康保険組合に保険証等を返納し、所定の手続きを行ってください。
- 必要書類
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- 健康保険被保険者証
- 高齢受給者証、限度額適用認定証(交付されている場合)
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- ※紛失により健康保険被保険者証等を返納できない場合は健康保険証滅失届をご提出ください。(届出の誓約事項をよくご確認ください。)
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- (②③の場合)任意継続被保険者資格喪失届
- (②の場合)新しい勤務先の健康保険被保険者証の写し
- (③の場合)死亡を確認できる証明書(死亡診断書・埋葬許可証等の写し)
- ※保険証等は被扶養者も含め、全員分をご返却ください。