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大阪読売健康保険組合

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70歳になったとき

70歳以上75歳未満の被保険者と被扶養者を「高齢受給者」といいます。医療機関での自己負担割合が収入によって異なるため、受診される際には被保険者証とともに、健康保険組合が発行する「高齢受給者証」の提示が必要になります。

高齢受給者の一部負担金の割合
現役並み所得者 3割
一般および低所得者※ 平成26年3月31日以前に70歳になった人
(誕生日が昭和19年4月1日以前)
1割
平成26年4月1日以降に70歳になった人
(誕生日が昭和19年4月2日以降)
2割
  • ※第三者行為(自動車事故など)が原因の傷病については、昭和19年4月1日以前生まれの人であっても2割負担となります。
~現役並み所得者とは~

標準報酬月額が28万円以上の高齢受給者と、その被扶養者である高齢受給者をいいます。ただし、被保険者と被扶養者がともに高齢受給者である場合、その年収合算額が520万円(被扶養者がいない場合は383万円)未満の場合、健康保険組合への申請より「一般」と同じ負担割合となります。被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上)となったときも、他に高齢受給者の被扶養者が同一世帯にいない場合は、合算できます。なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の負担割合は「一般」と同じ扱いになります。

  • ※平成26年4月に高齢受給者(現役並み所得者を除く)の負担割合が2割へ引き上げられましたが、すでに70歳に達していた人は、従来の1割負担が継続されています。

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり460円(市町村民税非課税世帯は100~210円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 1食460円(3食限度)
居住費 光熱水費相当 1日370円
  • ※指定難病患者の食費は260円、居住費は0円になります。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。70歳以上の高齢者には、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額がありますが、2018年8月に制度が改正され、現役並み所得者については現役世代と同様、外来時の個人の限度額が撤廃され、世帯ごとの自己負担限度額も標準報酬月額による区分ごとに設定する形となりました。また世帯合算により高額療養費の支給額が増えた場合は、あとから差額分が健保組合から払い戻されます。なお、当組合には独自の付加給付制度がありますので、付加金の支給を受けた後の最終的な自己負担額は改正前と変わりません。

●自己負担限度額(70歳以上)(2018年8月以降の受診分)
区分 自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  
現役並
所得者
■区分Ⅲ標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
■区分Ⅱ標準報酬月額
53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
■区分Ⅰ標準報酬月額
28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
  所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円
  • ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
  • ※現役並所得者 被保険者の標準報酬月額が28万円以上
    一般
    70歳未満の被保険者の被扶養者である高齢受給者。被保険者の標準報酬月額が26万円以下

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

従来、高齢受給者は健康保険証と高齢受給者証の提示で自己負担限度額の適用を受けられましたが、2018年8月の改正以降、現役並み所得者の標準報酬月額が28万円から83万円までの高齢者受給者(上の表の「区分Ⅰ」、「区分Ⅱ」の該当者。その被扶養者である高齢受給者を含む)は「限度額適用認定証」の提示も必要になりました。希望される方はあらかじめ健保に申請して限度額適用認定証の交付を受けてください。現役並み所得者「区分Ⅲ」および「一般」の方は従来どおり、健康保険証と高齢受給者証の提示で限度額の適用を受けられます。
なお、区分Ⅰ、区分Ⅱの方が限度額適用認定証を提示しなかった場合は区分Ⅲとして扱われ、本来の区分との差額は後日、健保組合から払い戻されます。

  • ※ご自身の標準報酬月額については勤務先健保担当にお尋ねください。個人情報保護のため、健保事務局では任意継続加入者を除いてお答えできません。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)  

「一般」および「低所得者」の高齢受給者の1年間(対象期間:前年8月1日~7月31日)の外来受診にかかった自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。毎年7月31日現在の加入者が対象で、過去1年間、継続して当健保に加入していた方は、健保で計算して支給します(翌年1月ごろ)が、他の健康保険加入していた期間がある方は、その健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、以下の様式で申請していただく必要があります。

  • ※現役並み所得者であった期間の自己負担額は計算に含みません。
必要書類
  • 提出先:勤務先の健保窓口(任意継続加入者は健保事務局)
  • ②以前に加入していた健康保険から交付された自己負担額証明書
  • ※他の高額療養費に合わせて支給します(任意継続の方は指定口座、他の方は所属先経由で給与口座に振り込み)。
  • ※他の健康保険に移った方が当健保に自己負担額証明書の交付を申請される際も①の様式をご使用ください。