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法研関西健康保険組合

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届出への個人番号記載について

医療保険分野での個人番号の利用開始に合わせ、平成29年1月1日に厚生労働省令(健康保険施行規則)が改正され、以後の一部手続きについて、健保への届出書式に個人番号の記載が必要になりました。

(1)個人番号の記載が必要な届出
新様式の個人番号記載欄に記載をお願いします。
被保険者資格取得届*、被扶養者調書、被扶養者異動届(「被扶養者となる場合」のみ)
  • *事業所が健保に届け出る際に、該当欄に個人番号が記載されます。

被保険者が個人番号の提出を拒否した場合は、法令に基づき、健保が住民基本台帳ネットワークシステムより取得します。

(2)個人番号の記載が任意である届出
保険証の「記号・番号」を書式に記載すれば、個人番号は必要ありません。
≪適用・任意継続届出≫ 任意継続被保険者資格取得申請書*、還付請求書、任意継続被保険者資格喪失届 ≪適用 その他届出≫ 健康保険証再交付申請書*、健康保険証滅失届*、所属選択・二以上事業所勤務届 ≪給付届出≫ 限度額適用認定申請書*、限度額適用・標準負担額減額認定の申請、被保険者・家族療養費支給申請書*、被保険者・家族出産育児一時金・付加金申請書*、同(受取代理用)*、出産手当金支給申請書*、傷病手当金支給申請書*、被保険者・家族埋葬諸費・付加金支給申請書*、被保険者・家族移送費請求書*、高額療養費支給申請書*、給付制限事由該当の届出、高齢受給者基準収入額適用の申請、食事療養標準負担額減額の申請、生活療養標準負担額減額の申請、特別療養給付の申請、特定疾病給付対象療養認定の申請、特定疾病受領認定の申請、高額介護合算療養費支給の申請、高額介護合算療養費支給および証明書交付の申請
  • *健保ホームページに掲載の書式

「記号・番号」を記載せず、個人番号のみで届出を行う場合、書式の「備考」欄に個人番号を記載してください。ただし、この場合は番号法の規定により、以下の個人番号関書類を届出に添付していただく必要があります。

●事業所経由で提出する場合(事業所勤務者等)
番号確認書類(個人番号カード・通知カードなど)、代理権が確認できる書類(委任状など)、代理人の身元確認書類(登記事項証明書など)
●健保に直接届ける場合(任意継続加入者等)
番号確認書類(通知カードなど)、本人確認書類(運転免許証など)
  • ※添付書類の詳細については、健保事務局にお問い合わせください。